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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(オ)24号 判決 1968年2月27日

当事者

上告人 野田奏五郎

右訴訟代理人弁護士 吉川大二郎

伊藤秀一

吉村修

被上告人 曼殊院

右代表者代表役員 山口光円

右訴訟代理人弁護士 谷口義弘

山村次郎吉

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人吉川大二郎、同伊藤秀一、同吉村修の上告理由第一点について。

論旨は、本件賃貸借契約に宗教団体法所定の知事の認可を得ていない点でかしがあったとしても、同法の廃止並びにこれに代わる宗教法人令の施行およびさらにこれに代わる宗教法人法の施行によって右かしが治癒されて有効になったものであるという。しかし、宗教団体法による宗教団体のした同法一〇条一項所定の地方長官の認可を得ない不動産の長期賃貸借契約は、その後右宗教団体法が廃止され同法に代わって施行された宗教法人令およびさらにこれに代わる宗教法人法によれば、不動産の長期賃貸借契約について地方長官の認可を要しないこととなっても、そのことにより当然に有効となるものではない(昭和三六年(オ)第一八六号同三七年七月二〇日最高裁判所第二小法廷判決、民集一六巻八号一六三二頁参照)。したがって、論旨は採用しえない。

同第二点について。

論旨は、原審が被上告人の本件土地明渡請求を認容したのは、信義則の解釈適用を誤ったものであるという。しかし、所論の賃貸借契約無効の主張が第一審口頭弁論終結間ぎわにいたってなされたことは、本件記録上明らかであるにしても、本件訴訟の経過および原審確定の事実関係に照らせば、右主張が信義則に違反するものということはできず、この点に関する原審の判断は、正当として支持することができる。したがって、論旨は採用しえない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

上告代理人吉川大二郎、同伊藤秀一、同吉村修の上告理由

原判決は、宗教団体法の廃止と宗教団体令、宗教法人法の施行が本件契約に及ぼす影響及び信義則違反についての法令解釈を誤っており、原判決には判決に影響を及ぼすこと明白なる法令違反が存する。

よって、以下いずれの論点からするも、原判決は違法であって破棄されるべきである。

第一点昭和二〇年一二月二八日宗教団体法が廃止され、これに代って、同日勅令第七一九号をもって宗教法人令の公布施行を見るに至ったのであるが、同令にあっては、知事の認可が不必要となったのである。かくて本件契約の瑕疵は治癒又は追完されて有効であることが確定したものである。

しかるに原判決は、「本件契約は宗教団体法施行下において成立したものであるから、その契約関係はすべて同法の規定によって律せらるべきものと解すべきところ、本件契約につきいまだ地方長官の認可なく、その効力が生じない間に同法が廃止せらるるに至ったものであるから、これにより本件契約は結局効力が生じないことに確定したものと解するのが相当である。従ってかゝる契約関係に新法(宗教法人令、宗教法人法)を適用してこれを有効と解する余地はない」としている。

なる程、宗教団体法施行下で成立した契約が同法の適用を受けることは当然であり、従って、当時としてはこの契約は効力のなかったものと解釈される場合もなかったとはいえないが、さればといって、本件の如く認可のないまゝ宗教団体法が廃止され、知事の認可が不要となり、契約を無効とする瑕疵が存在しなくなった場合に、本件契約が当然に「結局効力が生じないことに確定する」とは限らないのである。宗教団体法の廃止により本件契約が如何なる影響を受けるかは法令改廃の理由、趣旨、本件契約成立の事情(特に認可を受けなかった事情)、本件契約に従って如何なる法律関係が形成されて来たか等によりその結論を異にするといわなければならない。

(一) 本件賃貸借契約当時の宗教団体法は昭和一五年四月一日より施行されたのであるが、その立法趣旨は「宗教ガ国民精神ノ振作、国民思想ノ啓導ニ重大ナル関係ヲ有スルコトハ言ヲ俟タヌ所デアリマス、殊ニ現下非常時局ニ際シマシテハ、人心ノ感化、社会風教ノ上ニ甚大ナル影響ヲ齎ス宗教ノ健全ナル発達コソ肝要デアル……宗教団体ニ対スル国家ノ保護監督其ノ適正ヲ得ルト共ニ……其ノ財産管理ノ公正ト堅実トヲ期ス」(官報号外昭和一四年二月二四日衆議院議事速記録第一六号三一〇頁参照)ところにあって、その当時の国情より国家の宗教に対する干渉も、もっともとうなづかれるのであるが、終戦後所謂ポツダム勅令として宗教法人令が、「その当時の事情により、とりあえず旧宗教団体法にかわる宗教団体の財産の保全のための善後措置」として制定され、更に昭和二六年四月三日「信教の自由、政経分離の原則を基本といたしまして宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を得させるため」現行宗教法人が施行され(官報号外昭和二六年三月二七日衆議院会議録第二四号四三六頁参照)、宗教法人の管理運営面の民主化-自治の範囲の拡大-をはかり、不動産の処分や財産管理上の重要なる行為及び合併、解散等の行為は、あらかじめ信者その他利害関係人に周知させることで足れりとしたのである。

右の如く国家は寺院ないし宗教法人に対し一歩ずつ後退し、ついに管理運営面については、その自治に委ねることを原則とし、又夫々の法律、勅令が独立して施行された形をとられているが、実質は一つの法律の改正と同一視すべきである。宗教法人の不動産の処分といっても売買、譲渡、贈与等と異り本件の如き継続せる債権債務関係は、以下述べる如く認可の手続の必要がなくなれば、之を有効視することが当事者の意思に合致する所以でもあり、又そう解することにより第三者に影響を及ぼすこともなければ国家的にも何等の弊害の生ずるおそれがないといわねばならない。

(二) 原判決も認めている如く、宗教団体法は昭和二〇年一二月二八日廃止され、同日勅令第七一九号をもって宗教法人令が公布施行され、更に昭和二六年四月三日法律第一二六号をもって宗教法人法が公布施行され、宗教法人令は廃止されたこと、宗教法人令においても宗教法人法においても本件契約の様な寺院所有不動産の処分につき地方長官の認可を受ける必要はなくなったのである(同令第一一条、同法第二三条)。

知事の認可が不必要になったのはいうまでもなく宗教法人に対しその自治に委ねることを原則としたからである。

本件契約の内容を為す不動産の賃貸借は、それ自体公序良俗に反するものでもなく、本来は私的自治の範囲に属し、当事者が自由に為し得る行為であるが、国家が当時の宗教政策上知事の認可を必要としたに過ぎないのである。社会情勢の基本的変化によりかゝる政策の誤りであることが明確となった以上、この様な制限は当然に廃止さるべき筋合である。前叙の如く宗教法人令は、終戦により、宗教に対する国家の干渉を排除すべきとする風潮の下で出来た勅令であり、宗教法人法はこれを更に整理、改善したものであることは明らかである。宗教法人令も、宗教法人法もかゝる理由から知事の認可は不必要としたもので当然の措置であろう。

(三) 本件契約当時上告人は宗教関係は勿論法律的にも全くの素人であり本件契約に知事の認可が必要であることについては全くの善意である。

又本件契約は、元来上告人が当時(昭和一八年)の国家の食料増産政策に協力する為に被上告人との間に締結されたもので開懇に必要な膨大な人材(機械、資料の皆無な当時とて人材のみにたよる外なかった)に苦悩していた上告人としては右の善意については全くの無過失である(原判決に過失があると認定しているがこれは全くの事実誤認である第一項(七))。これに反し、その当時の被上告人の代表者久田全光が宗教関係一般に明るいことは当然のことであるから知事の認可の必要性につき善意ということは考えられないことである。仮りに百歩譲り善意であったとしてもかゝる地位にある者としては重大な過失といわなければならない。

(四) 本件契約成立後何等の異議なく賃貸土地の引渡がなされ、契約成立後昭和二八年一二月末まで約一〇年間契約内容に従って公然且つ平穏に使用収益が為され賃料の授受が行われていたのである。その間当事者間は勿論第三者に対する関係でも契約が有効であることを前提として右の関係をはじめとし各種の法律上、事実上の関係が築き上げられて来たのである。しかるに、原判決の如くいま突如としてこれを無効視するならば、法的安定は著しく阻害されることとなるであろう。

元来当事者間において完全な合意の下に成立した契約は当事者が意図した内容が出来る限り実現するように解釈すべきである。

本件において知事の認可が契約の効力要件であったとしてもそれを欠く契約が契約当事者間で全ゆる意味で全部無効であり、当事者間で何等の効果も発生しないと解すべきではない。

原判決も認めている通り本件契約により被上告人は、上告人に有効な賃借権を取得せしめる為知事の認可を受ける義務を負担しているのである。

右(一)ないし(四)の各事実を綜合すれば、本件においては宗教団体法の廃止に従って知事の認可が不必要になったという事実は、被上告人に対し知事の認可を受ける義務を消滅させる意味を持つと解すべきである。即ち、宗教団体法の廃止、宗教法人令の施行という事実により本件契約の瑕疵は治癒され又はその効力は追完されて有効であることが確定したと解すべきである。

原判決の如くこれを「結局効力が生じないことに確定した」と解するのは全く法令解釈の誤りといわなければならない。

第二点<省略>

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